民法467条について

同条の文脈が理解できません。同条は、譲受人その他の第三者が債務者に対抗する規定であって、下記のようになると思うのですが…。どのように解釈すればよいのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。【参考... - その他(法律) 解決済 | 教えて!goo