今日も重馬場
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審判請求書の不適法却下について
質問があったのでお答えします。審判請求書に問題がある場合は2つのルートがあります。 (1)不適法→135条で審決却下 (2)補正命令(133条1項)→治癒しないため手続却下(133条3項) これは原則(2)の手続となります。補正の機会を1回は与えるというのが原則です。 しかし、「補正してもだめでしょう」というのは(1)になり…