聴覚障害者の参政権について -「無言の政見放送」事件-

基本的に一定年齢に到達しており、何らかの刑罰を受けて公民権が停止されていなければ、全ての日本国民は参政権を有します。もちろん障害者もそうでない人と同様です。ただし、障害を有している場合、参政権を適切に行使するために何らかの適切な支援が必要になることがあります。