相続財産における生命保険の取り扱い 其のⅡ.

前回は、生命保険の受取金は相続財産なのか? 結論として受取人が指定されていれば『固有の財産』であるため相続財産とならない、と書きました。 ところがこれで、めでたしめだたし…といかないというのが今回のお話です。 Q.『固有の権利』となる死亡保険金は相続財産ではないので、遺留分減殺請求の対象にもならないので…