なぜ選択的夫婦別姓は最高裁で退けられたのか――シリーズ【草の根保守の蠢動 番外編6】 « ハーバー・ビジネス・オンライン

民法733条1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用し…