歩合給と残業代についての判例

労政時報6月23日号を今さら読んで、気になった判例の原文を読んでみた。 国際自動車事件に対する最高裁判決 要は、歩合給から残業についての割増賃金を差し引いて、残業してもしなくても月にもらえる給与額は変わらない、としている制度について「とりあえず無効じゃない。けれども高裁レベルでも少し検討しろ」と最高裁が…