石田三成島津分国検地掟写を読む その2

引き続き文禄3年「石田三成島津分国掟写」を読んでいく。 (三条目) 一、綿之事、兎角公方へ上り可申物ニ候間、米成にても又綿にて成共、百姓も迷惑不仕様ニ、又公方之失墜も不行様ニ、其所之桑之有様躰見合つもり候て、帳ニ可書載候、然上者、桑之在之屋敷並畠、何も上畠ニて不可在之事、 (書き下し文) ひとつ、綿のこ…