天正14年正月19日発給豊臣秀吉文書に見る「侍」

天正14年(1586)1月19日、豊臣秀吉は「奉公人につき定め」と後世呼ばれる文書を大量に発した。 定 一、諸奉公人、侍之事ハ不及申、中間・小者・あらしこに至まて*1、其主にいとまを不取出候儀、曲事に候之間、相抱へからす、但前の主に相届、聢合点在之ハ是非に不及候事、 (中略) 一、諸侍しきれ*2はく事一切停止なり、…