日本中近世史史料講読で可をとろう
id:x4090x
石田三成島津分国検地掟写を読む その3
以下の記事の続きを書いてみる。 japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com (四条目) 一、藪之事、其藪々々ニて、とし々々ニ十分一きり十分一之内を藪主ニ十分一可遣之候、 たとへハ百本在之やぶニて、一年ニ竹拾本きり九本ハ公方へ上り、一本藪主とり、九拾本ハ藪…