日本中近世史史料講読で可をとろう
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元和7年2月徳川幕府、一季居奉公人の雇用を禁ず
条々 一、武士之面々、侍之儀者勿論不及申中間小者到迄、一季居一切不可拘置事、付一季居之請人立へからす、但堪忍次第ニハ不可苦事、 (書き下し文) ひとつ、武士の面々、侍の儀はもちろん申すに及ばず、中間・小者にいたるまで、一季居一切拘え置くべからざること、つけたり一季居の請人立つべからず、ただし堪忍次第に…