特定社会福祉法人における理事会の内部統制構築義務

制度改革情報 会社法上の大会社では取締役会に内部統制の整備を行うことが義務付けられています(会社法362条5項)。特定社会福祉法人でも理事会に内部統制の構築が義務付けられました。新たに導入された制度ですので、条文を確認しておきます。 社会福祉法(平成29年4月施行)(理事会の権限等)第45条の13第4項 理事会は…