H30司法試験予備試験 行政法 再現答案

設問1について 本件勧告の処分性 「行政庁の処分」(行政事件訴訟法(以下,行訴法という。)3条2項)とは,公権力の主体である国又は地方公共団体が行う行為のうち,その行為により,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。本件で,①については,本件勧告はY県知事という…