11月は○○月間

今さらも今さらですが、10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。ワーク・ライフ・バランスということで雇用環境・均等局が主管になってるんですね。2014年から10月をそのように定めているようです。 www.mhlw.go.jp なんというか監督行政関係だと、この手の啓発月間みたいなものは11月のイメージが強かったので。