訴訟物が異なる場合において既判力が作用する場面について

まいどでーす。短答の通知きました。 無事通過。 よかったよかった。 (毎回結構そうだけれど)全然できた感じなくて、20分くらい時間余った憲法の点数が結構よかった。憲法は択一も運ゲーなんだなぁとか思った。ということで、以前書くかもといっていた既判力の作用について。民訴はもうお腹いっぱい。 既判力の基本的な…