「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表(1/5) | ねとらぼ
広告に小さく書いてある「※個人の感想です。効果には個人差があります」などの“打ち消し表示”は、景品表示法上の問題はないのだろうか。 消費者庁が2017年7月に95ページにも及ぶ報告書を公表した。この報告書は「※個人の感想です」だけではなく、「※エリアにより使用できない場合があります」「※オプション加入が必要で…