「初回630円」のはずが1万円以上の注文に 誤認トラブル相次ぐ「すっきりフルーツ青汁」を消費者団体が提訴

【2023年3月13日追記】本件につきましては、最高裁判所の令和4年3月31日決定により原告側の請求が棄却され、これにより被告が不当表示を行っていたとの主張が第一審、控訴審に引き続き退けられ、ファビウス株式会社(旧株式会社メディアハーツ)の勝訴が確定しています。「初回630円」…