[性犯罪]奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第12条の一部改正(案)の概要について

盗撮行為についてきめ細かく規制する条例になっています。 「公営プールで遊んでいる『児童』の水着姿を透視機能付きカメラで透視又は盗撮する行為」などの撮影行為を規制する点で児童ポルノ製造罪とダブるんですが、条例は社会的法益だそうですから、両方に該当する場合は観念的競合ですか? 条例の子どもポルノ所持罪と…