児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人(~に強い弁護士よりは詳しい) 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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[性犯罪]奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第12条の一部改正(案)の概要について
盗撮行為についてきめ細かく規制する条例になっています。 「公営プールで遊んでいる『児童』の水着姿を透視機能付きカメラで透視又は盗撮する行為」などの撮影行為を規制する点で児童ポルノ製造罪とダブるんですが、条例は社会的法益だそうですから、両方に該当する場合は観念的競合ですか? 条例の子どもポルノ所持罪と…