街路又は公園その他公衆の集合する場所での大小便(大阪高裁H29.2.7)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170207-00000535-san-soci 現場の駐輪場が、同罪で規定する「街路または公園その他の公衆の集合する場所」に当たるかどうかが争点だった。駐輪場は自転車15台ほどを止められるスペースがあり、検察側は「公園その他の公衆の集合する場所」に該当するとして男性を起訴したが、1審判…