ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点

ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点 二次製造がある場合は、こういう主張をして下さい よく考えられてない法文ですのでもっとあるかもしれません。 ひそかに製造罪(判示第1)の罪となるべき事実のうち「同年5月1日,被告人方において,同人が前記動画データを前記記録媒体等からパーソナルコンピュータを介して…