児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点
ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点 二次製造がある場合は、こういう主張をして下さい よく考えられてない法文ですのでもっとあるかもしれません。 ひそかに製造罪(判示第1)の罪となるべき事実のうち「同年5月1日,被告人方において,同人が前記動画データを前記記録媒体等からパーソナルコンピュータを介して…