百選147事件 全逓名古屋中郵事件(最大判昭和52年5月4日)

(一) 公労法一七条一項の規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の確定した判例であり(昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決・刑集九巻八号一一八九頁及び前記東京中郵事件判決)、この結論については、今日でも変更する必要を認めない。ただ、その後の当裁判所の憲法二八条に関す…