確定申告で雑損控除の適用を受けることができる場合(前ふり:便利なぬるま湯)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第116号 ご覧いただきありがとうございます。 このブログは、 税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。 <前ふり> 週明けの早朝、駐車場に行って、びっくり! さくさの車のフロントガラスが、雪でできた ”氷の板” で…