整体師などの無免許医業類似行為業者は競合しない一般人から違法と実名で指摘されても名誉毀損が成立しない。

 名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。ただし不正競争..