あやふやな知識ではもったいない!類似群コードを正確に数えよう

1つの区分に商品・役務をできるだけたくさん指定したいですが、 一定の基準を超すと3条1項柱書によって、特許庁から「本当にそんなにたくさん使うんですか〜?」と疑われて使用の証明を求められます。 3条1項柱書の拒絶理由は、ホームページ見せたり、簡単な事業計画書(本当に簡単で大丈夫です!)を提出することに…