空き家の固定資産税・都市計画税-NPO法人 空家・空地管理センター

空き家も例外ではなく、不動産を所有していると、「固定資産税」と地域によっては「都市計画税」がかかります。平成27年度からは、固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3まで減額される住宅用地の特例が、特定空家等への適用は無くなることが決定しました。