被災された皆さまへ | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

本ガイドラインの対象となり得る債務者は、自然災害(注)の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれ、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当するなどの一定の要件を満たした個人の債務者です。