周知表示混同惹起行為(不競法2条1項1号) - 弁護士法人クラフトマン ITに強い、特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)
他人の商品等表示として周知なものと同一・類似の表示を使用し、混同を生じさせる行為を禁止しています