元IT土方の供述
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6重派遣させられた話【その3】
労働者を多重に派遣するのは違法だからな! ※労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止) ※職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反 1年以下の懲役か100万円以下の罰金か、そして業務停止処分だ! itpro.nikkeibp.co.jp それってブログの読者に関係ありますか? 読者にSIerの経営者がいないという確証は無いだろ…