5. 公営賭博はなぜ認められるのか? | IR*ゲーミング学会

 我が国で公的主体が担う賭博行為は合法で、そうではない主体が賭博行為を主催する場合には違法となるのはなぜであろうか。刑法第35条の規定(正当行為)に則り、個別の法律により特例的に公的主体がかかる行為を担う正当性が認められているからに他ならな