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「社員が勝手にやったことだ」は賃金不払い残業の免罪符にならない
労働者が時間外労働をしていることを使用者が認識しており、それを中止する措置を講じていなければ、黙示の時間外勤務命令があったものと認定されます。一方で、使用者は労働者の労働時間を把握する義務があります。したがって、「知らなかった」や「勝手にやったことだ」では済まされないのです。