詐欺の容疑をかけられたらどうする?やるべきこと・やってはいけないことを解説 | アトム法律事務所弁護士法人
詐欺罪は、人を騙して財物を交付させたり財産上の利益を得たりする犯罪です。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑で、初犯でも実刑になる可能性があります。詐欺罪に関するお悩みはアトム法律事務所にご相談ください。