詐欺罪とは?構成要件や時効を解説!詐欺容疑の逮捕は初犯でも実刑? | アトム法律事務所弁護士法人

詐欺罪は、人を騙して財物を交付させたり財産上の利益を得たりする犯罪です。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役で、初犯でも実刑になる可能性があります。詐欺容疑で逮捕されたら、早めに弁護士に相談しましょう。