賃金は1分単位で支給して下さい。

先ほど勤め先の会社に次のメールを送りました。↓ 賃金は1分単位で支給して下さい。 賃金は1分単位で支給して下さい。我が社では15分単位でしか支給されませんが、それは違法です。労基法24条で、「賃金はその全額を支払わなければならない」と定められています。つまり、働いた分だけ全て支給しなければならないと言…