(資格)2019年2月から適用のフルハーネスの講習を受けたよ

労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、高所作業において墜落による危険を防止する為、高さが2m以上の箇所で作業床を設置できない場所や墜落の恐れのある場所で、フルハーネス型安全帯を使用して作業を行う場合は特別教育を修了した者が業務に従事することになりました。当該作業に就かれる作業者は就業前に特別教育を受…