『枠珍強要は、刑法第223条の強要罪になります。』

職場で、枠珍強要や、打たなければ仕事にならないので、打つしか選択肢が無い場合など、仕方なく打ってしまい、その後、重篤な副反応で社会復帰が出来なくなってしまった…