ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる人工繁殖された植物の 植物検疫証明書による輸入について

ワシントン条約附属書Ⅱ(CITES Ⅱ)に記載されている植物でもCITES無しで輸入できることについて書いておきます。 前までは他のブログに掲載されていましたが、 無くなってしまったので、 私のブログに記載しておきます。 特定の国で、 ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる人工繁殖された植物においては 検疫証明書が代替書類と…