戸籍の改製って

事情により、息子たちの法定代理人であることの証明書が必要になりそうだったので、年末最終日の役所に行ってきました。 通常は、戸籍謄本で法定代理人(親権者)が証明できるということなのですが、なにしろ事実婚です。法律婚であれば両親がともに親権者であり、法定代理人となりますが、法律婚の下の子でないと、共同親…