主婦がパートで支払うことになる年金っていくら?

もしご主人が厚生年金に加入していれば(つまり会社員や公務員であれば)賃金月額8.8万円以内であれば扶養親族として守られ、国民年金を別途支払う必要はありません。ただし賃金月額が8.8万円を超え、さらに週20時間以上の労働など一定条件をクリアすると扶養から外れることになります。手取り給与を増やすために、主婦と…