昭和35年判決が無ければシャクティパット事件は防げたはず。

前回はあはき法制定時の国会議事録から、医業類似行為の禁止(第12条)の目的として、適切な医療受診の機会の逸失(消極的弊害)の防止が有ることを書いた。 今回は消極的弊害を防げなかった事例として、いわゆるシャクティパット事件(成田ミイラ化遺体事件)を取り上げる。 成田ミイラ化遺体事件 - Wikipedia 最高裁決…