びんぼっちゃまのブログ
id:binbocchama
爆発物取締罰則と医師法17条、あはき法12条の対比
前回の記事では、昭和35年判決に関し、人の健康に害を及ぼす虞の立証は必要無く、無免許業者がおそれが無いことを証明できなければ違法施術と判断して良い、という趣旨で書いた。 binbocchama.hatenablog.com その考えを補強するために、爆発物取締罰則を取り上げようと思う。 刑事裁判の立証責任 爆発物取締罰則 あはき…