びんぼっちゃまのブログ
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草津温泉の時間湯と問診
(2019/06/21 温泉法について追記) 草津温泉における時間湯という湯治法で、湯長(湯治の指導者)の行為が医師法違反では?というニュースである。 法定の医療系免許を所持せずに「治療行為」や「問診」を行っている整体師やカイロプラクターなどにとっても他人事ではあるまい。 www.asahi.com 黒岩信忠町長は「湯長が湯…