びんぼっちゃまのブログ
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施術者が実際に健康状態等を判断しなくても、被施術者が判断されたと思ったら医行為である。
詐欺事件における医行為の認定 問診判例に見る、機械的作業と医行為 詐欺事件における医行為の認定 医師法違反,詐欺被告事件 札幌地裁 平成15(わ)52 平成16年10月29日 被告人の行った眼球虹彩診断等は医行為にあたり,被告人は,本件犯行当時,自己の提唱する眼球虹彩診断によっては被診断者の病状等を的確に診断できない…