外国の医療系免許所持者に対する日本での扱い

なお、あはき法や柔道整復師法には「外国」という文言は無い。 医師法 第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者二 医師国家試験…