びんぼっちゃまのブログ
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無資格者は患者個人の心身の状態に応じた医学的判断・助言をしてはならないし、治療のための施術計画を立ててもいけない。グレーゾーン解消制度やオンライン診療ガイドライン、富士見産婦人科病院事件より。
グレーゾーン解消制度における厚労省の回答 www.meti.go.jp 厚労省のリリースは下記PDF(回答日は2019年2月26日) https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/dl/jisseki_03.pdf 内容としては照会した行為が医行為に該当するか否か?ということである。 で、照会内容には 当照会の事業において、当該疾患又は医薬品…