びんぼっちゃまのブログ
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食品衛生法:チクロ禁止事件に見る、安全性の積極的な立証の必要性。
医業類似行為に関する昭和35年判決は 原審弁護人の本件HS式無熱高周波療法はいささかも人体に危害を与えず、また保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは少しも公共の福祉に反せず従つて憲法二二条によつて保障された職業選択の自由に属するとの控訴趣意に対し、原判決は被告人の業とした…