定着率アップ!社労士高瀬真理子(ガマちゃん)のブログ。
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2019年9月の台風15号で被害受けた方は、国民年金保険料が免除される場合があります。
災害 (震災・風水害・火災など)で、 家や家財などに損害を受けた場合 「国民年金保険料の免除制度」があります。 2019.9月の台風15号も対象です。 (1)2分の1以上の損害(※1) (2)申請する(※2) (3)窓口:お住まいの市区町村の役所or年金事務所 ※1 いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上 ※2 自動的には免除されませんの…