定着率アップ!社労士高瀬真理子(ガマちゃん)のブログ。
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12月は「扶養を超えちゃうから勤務時間調整しなきゃ!」というパートやアルバイトの方もいらっしゃる時期。
国の仕組みとしての扶養には1.税金の扶養2.社会保険の扶養があります。 「扶養を超えちゃう」1を指すときも2を指すときもありますね。1の税金の場合、今年1月~12月の所得で判断されるので、超えちゃうようならそりゃ調整しなきゃ!てなります。2の社会保険の場合は、「これから先、どれだけ所得がある見込みか」で判断さ…