定着率アップ!社労士高瀬真理子(ガマちゃん)のブログ。
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「業務委託」は「雇用」ではありません。デメリットをちゃんと知っておきましょう!
いろんな働き方がある中で、「業務委託」と呼ばれるものがあります。「業務をおこなうこと、または、業務の成果」に対して報酬が支払われます。 このツイートに書いたのですが… 雇用→労働者である→労働者としての保護を受けられる。業務委託→労働者ではない→労働者としての保護は受けられない。労働基準法、最低賃金、労災…