2022年(令和4)12月の大雪被害も対象です!【国民年金】保険料の免除。

災害で、家や家財などに損害を受けた場合「国民年金保険料の免除制度」があります。 2022年12月17日、22日(令和4年)からの大雪による災害も対象です。 ・2分の1以上の損害(※1)・申請する(※2)・窓口:お住まいの市区町村の役所or年金事務所(※1)いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上(※2)自動的には免除され…