定着率アップ!社労士高瀬真理子(ガマちゃん)のブログ。
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2023年(令和5)6月の大雨被害も対象です!その2。【国民年金】保険料の免除。
災害で、家や家財などに損害を受けた場合「国民年金保険料の免除制度」があります。 2023年6月29日(令和5年)からの大雨による災害も対象です。 ・2分の1以上の損害(※1)・申請する(※2)・窓口:お住まいの市区町村の役所or年金事務所 (※1)いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上 (※2)自動的には免除されませ…