定着率アップ!社労士高瀬真理子(ガマちゃん)のブログ。
id:takasemariko
フリーランスや個人事業主の配達員にも労災が適用?!
と驚いた、アマゾン配達員に労災認定のニュース。 労災(労災保険)は、雇用されて働く労働者のための保険。 アマゾン配達員は、フリーランスや個人事業主。 フリーランスや個人事業主には、通常、労災がありません。(特別に加入した場合を除く) 今回は、雇用される労働者と判断されたんですね。 で、労災となりました。…