取引の対象(民法第5回)

物権と債権の、本当に概要に留まった。まあ45分で説明するのにそもそも無理があるけれど。それを言ってしまうと民法を45分×15回で講義するというプラットフォームがそもそも無理ということになってしまうけれど。 取引の対象。物と権利。物権と債権。無体財産権。物の意義。85条で有体物。しかしそれに限らない。盗電。人…